2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。
しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。
菅政権がデジタル改革を強力に打ち出す中、規制改革推進会議に求められてもいない契約書面にまで井上大臣が電子化を広げ、オンライン取引以外の対面型、訪問販売、連鎖販売等まで拡大をしてしまいました。 契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。
なお、衆議院におきまして、契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、通知を発したときとすること、契約書面等の電磁的方法による提供に関する規定について、施行期日を一年延期し二年以内とするとともに、施行後二年を経過した場合の検討規定を設けること等について修正が行われております。
このほか、顧客が送受信の記録等で契約書面を受領したことの確認が容易になる、紙と比べて紛失等が防止でき、日にちが経過しても検索機能を使って探し出しやすい、紙の資料と比べてかさばらないし、保管が容易である、こういった消費者等にとってのメリットやニーズも存在しております。
○国務大臣(井上信治君) 特定継続的役務提供以外の他の取引類型においても、例えば訪問販売において、経済団体から、消費者の契約書の紛失防止、離れた家族なども契約内容のチェックを同時に行うことができるなどの長所があるため、訪問販売における書面交付義務を見直すべき、また、ホームセキュリティーサービス業者が消費者宅を訪問して営業し、後日契約する場合、契約書面の電磁的方法による提供が可能となれば、契約行為のために
対面勧誘で申込みを受け、本体の契約について契約書面か電子データかを選択するのに先立って、電子交付を承諾するかどうかを書面で申出を求め、消費者が自分は契約書面ではなく電子データで送信してほしいと申し出た場合に限り電子交付を認めるべきではないでしょうか。
○柳ヶ瀬裕文君 今、新しいことをおっしゃっていましたけれども、その目の不自由な方がこういった電子的な書面を今の新しいテクノロジーで確認することもできるんだといったこともメリットとして挙げられているということですけれども、じゃ、この契約書面の電子化が、導入されている箇所が多々あるわけですけれども、そこでどんなことが起きているのかということを確認していきたいというふうに思います。
○柳ヶ瀬裕文君 次の話題に移りますけれども、これ、契約書面の電子交付に関しての海外事例ということで、EU及び米国においては訪問販売等における契約書面等の電子交付は禁止されていないというふうに承知をしていますけれども、消費者庁の方で把握している規制の現状、また消費者保護の措置、また消費者被害の実態等について把握していることを教えてください。
○国務大臣(井上信治君) 今回の改正法案は、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等に代えて契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供を可能とすることとしております。
その趣旨で、あらゆる手続をデジタルでアクセスできる社会づくりというのを目指してございまして、特商法、預託法にもう限らず、まさにあらゆる行政文書や契約書面などについてデジタルでアクセスを可能にするということだと考えております。
今年の三月五日に経団連様から本改正法案が閣議決定されたことについてコメントを発表され、その中で正木参考人は、契約書面の電子交付について、原則が紙になったことは残念だが、一歩前進となったとコメントをされたものと承知をしております。 御案内のとおり、契約書面等の電子化につきましては消費者の脆弱性に付け込む悪質業者を助長するリスクも指摘をされ、関係団体からも否定的意見が多数あるところでございます。
もう一つ釜井参考人にお伺いしたいんですが、消費者の観点とちょっとずれてしまうかもしれませんけど、契約書面を電子メールに添付というふうになるとすれば、ウイルスメールとの違いが分かりにくくなるんではないかという御意見があったと思うんですが、今も、例えば私も昨日も実際にメールでもらったもので、本物の宅配業者かと思うぐらい巧妙なフィッシングメールというんですかね、フィッシング詐欺ですね、ウイルスが添付されているような
次に、契約書面の電子化が改正事項に入った経緯についてお尋ねがありました。 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の大きな変化に即応した施策を講ずることは必要不可欠となっています。
紙での書面交付に加え、契約書面等の電子化を可能とする規定は、各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的です。 また、特定継続的役務提供以外の取引類型においても、契約書面の紛失を回避したい、電磁的方法による管理を希望するというニーズがあると考えます。
まず、契約書面等の電子化に反対する声がある中で改正法案を提出したことについてお尋ねがありました。 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の変化に即応した施策を講ずることが必要不可欠です。
本改正案には、多くの関係団体が反対し削除を求めてきた契約書面の電子化が残されたままであり、消費者被害を拡大させることは明白であり、到底賛成するわけにはいきません。クーリングオフ制度を消費者に告知するなど紙の契約書面が果たしてきた重要な機能が損なわれ、事業者による悪質な勧誘が横行し、消費者被害が増大、拡大することは明らかです。
他方、こうした働き方については、契約書面が交付されていないケースがあるなど、取引の適正化からの課題や労働政策上の保護についての課題があると認識をしております。これらにつきまして、多様な働き方の一つとして、フリーランスの働き方を希望する方が安心して選択できる環境を整備していくことが重要だと考えております。
他方、この委員会でも大分論点になったところでございますが、今回、契約書面等の電磁化がなされるというわけでございます。これについて質問をまずさせていただきます。 今回、契約書面等の電磁化導入の理由についてお尋ねします。 今回の特商法及び預託法においては、取引条件を明らかにした契約書面等の交付の電磁化が認められておりますが、この電磁化のメリットについて御説明してください。
まず、契約書面等の交付の意義、機能について確認させていただきます。 特商法及び預託法におきましては、契約書面等の交付を義務づけております。
今回の改正法案は、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等に代えて契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供を可能とすることとしているものでございます。 契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えております。
しかし、このコロナ禍において顕在化したとされる取引の不安定性は、契約書面の交付によって改善されるものではありません。したがって、その問題の所在の認識と解決策の提案がずれているということは言えると思います。 二番なんですけれども、フリーランスの取引の不安定性の原因、その原因は、フリーランスが常に契約の一方的終了の危険にさらされているという点にあります。
引き続きまして、池本参考人に契約書面の電子化等についてお伺いをいたします。 私も消費者の一人でありますが、私は整理整頓が苦手な方ですので、かさばるものはなるべく減らしたいというふうに思っています。契約書面を紙ベースで欲しいかどうかと言われると、不動産の売買契約書、賃貸契約書のようなものは別にして、電子媒体で受け取って自分のパソコンの中で管理を、保存をしたいというふうに考えています。
続きまして、契約書面の電子化について、同じく河上参考人にお伺いをいたします。 業界からの要望では、特定商取引法の特定継続的役務提供についてのものであったというふうに聞いております。その一方で、今回の政府提出法案では、特定継続的役務提供以外にも広く契約書面等の電子化を認めています。このことについて法律的見地からどうお考えになるのか、お伺いをいたします。
続きまして、今回最も大きな議論になっている契約書面等の電磁的方法による提供について、まず河上参考人にお伺いをいたします。 今回の電子化は、消費者の承諾を得た場合に限り例外的に認めるというものですが、そもそも、契約書面を電磁的方法によって提供することをどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。
○井上国務大臣 検討の経緯といたしましては、政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議において、特商法の一部取引類型の契約書面等の電子交付についても取り上げられた。
○川内委員 だから、もう特商法と預託法について、十月六日の時点では、大臣はレクを受け、要するに契約書面のデジタル化についても、ああ、そうなのということで、説明を聞いておったということになるわけですよね。 次長が、いや、それは違いますと言いたくて手を挙げているけれども、まだ質問もしていないのに。
○加納政府参考人 契約書面のデジタル化そのものについて、いいことだとまで言った委員はいらっしゃらなかったと認識をしております。会議録を確認して、正確なところを本来答弁すべきでございますが、公開されている会議録による限りは、デジタル化が契約書面についていいことだとまでおっしゃった委員はいらっしゃらなかったというふうに認識をしております。
さらに、今回の政府が提出してきた法案には、明らかに消費者が不利益を被ると消費者団体や専門家が指摘する、契約書面等の電子化を可能とする規定が含まれております。 また、成年年齢引下げまであと一年を切っているにもかかわらず、国民の理解醸成は追いついておらず、十分な法整備はなされておりません。
まず、委員御指摘のとおり、規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループにおいて特定継続的役務提供における契約書面の扱いが取り上げられたのは事実でございます。ただし、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制について、法改正が必要な事項の検討依頼がございました。
今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものであるが、消費者委員会の建議にもあるように、契約書面等の制度趣旨を踏まえ、取引類型ごとの契約の性質や実態等を考慮しつつ、消費生活相談の関係者等の意見を聴取した上で十分に検討を行い、その機能が維持されるようにしなければならないと考えています
そのような状況下において、政府全体におけるデジタル化の議論の中で、規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループにおいて特定継続的役務提供における契約書面の扱いが取り上げられました。また、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制について、法改正が必要な事項の検討依頼がありました。
この政府提出の改正法案は、消費者被害を防止するどころか、消費者被害を拡大させる、消費者等の承諾を得て、そして契約書面等を電子化できる規定がいつの間にか紛れ込んでいます。 この契約書面の電子化について、本年一月二十日の消費者委員会で、事業者団体から、何と、青天のへきれきみたいなものだという発言がありました。
初めに、契約書面等の電子化の規定を削除した理由及びこの規定の問題点についての御質問をいただきました。 政府案は、契約書面等について、消費者の同意がある場合には書面交付の電子化を可能としております。しかし、消費者が同意をするよう誘導することは、事業者にとって極めて容易です。
まず、契約書面等の電子化に関する規定を改正法案に盛り込んだ経緯についてお尋ねがありました。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、新たな日常が模索される中で、経済社会のデジタル化が必要不可欠なものとなっています。
ところが、今、消費者保護のための特定商取引法というのがございまして、特商法といいますけれど、その改正案に契約書面のデジタル化、電子化が盛り込まれて大問題になっております。 特定商取引法というのは、御存じのとおり、お年寄りなどの消費者被害を守るための法律でございまして、訪問販売などの被害の多い分野に縛りを掛けると。
最後に、特商法における契約書面の電子化について、この間、議論をしてまいりました。参考人質疑の中でこういう御意見がございましたので御紹介し、井上大臣の御所見を伺いたいと思います。
○井上国務大臣 特商法の書面交付義務、これは消費者にとって重要な制度でありますが、社会や経済のデジタル化を踏まえ、書面でなく電子メールなどにより必要な情報を受け取りたいという消費者のニーズにも応えるため、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とするものです。
○大門実紀史君 この前、消費者保護の契約書面のデジタル化についてちょっとお話ししたことあるんですけど、これ対面とデジタルというのは、代わりにやれるという簡単なものでもないんですよね、いろんなことがあって。例えば、税務署の人が銀行に行って、税務署長の判こ、署名をもらって見せます。見せてと言っても、その銀行の方もいろいろですよね。
この契約書面等の電子化については、原則と例外が私は逆転しかねないと。悪いことを考える人は幾らでも考えますから、まさに詐欺被害拡大法案みたいなことに運用上されないための歯止めが明確に必要だと思います。
こうした中で、現在、特商法の改正案に盛り込まれた契約書面の電子化に多くの団体から懸念や反対の声が上がっているんですが、先ほど議論でありましたが、この電子化、電子書面化に対する御意見があれば伺いたいので、先ほどお話しされていなかった皆さんに一言ずつ伺います。増田参考人、板倉参考人、依田参考人、一言ずつ、何か御意見があれば伺いたいと思います。
契約書面に関してデジタル化をするかどうかということについて、消費者庁の方ではデジタル化を認める方向での対応を考えておられるようですけれども、ただ、原則は契約書面はペーパーベースであるというところは変えておられません。 この辺は若干世間に誤解があるようでして、むしろデジタル書面で欲しいということを消費者が積極的に依頼したときにまでそれを否定するかという問題になったときには、これはよいだろうと。
前回取り上げました特商法改正、契約書面のデジタル化でございますけれども、その後、お手元に資料配っていますが、財政金融委員会でも取り上げさせていただいて、菅総理、麻生大臣、副総理ですね、の御答弁もいただきましたので、その議事録を参考までに、マスコミでも取り上げられたことでありますので、お配りをしてございます。
契約書面等の交付義務は、消費者にとって重要な制度でございます。このため、消費者利益の保護にも万全を期しつつ、社会や経済のデジタル化を踏まえた対応を取ることが重要であると考えております。こうした観点から、今回の法改正により、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面等について電磁的方法による提供を可能とするものでございます。